もはや、何を今更なのですが、教示の文章を作ってみました。 この決定に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができます。 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定の通知を受けた…
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