さて、基礎自治体におかれてはご準備されておられるであろうところの国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例・国民保護協議会条例ですが、その参考例が「国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例参考例並びに国民保護協議会条例参考例について…
一般的に例規の第1条に規定されるところの「目的規定」と「趣旨規定」の書きぶりについては、法制執務担当者を悩ませるところですが、「特定菓子贈与禁止法」(w)の規定ぶりについて、bewaadさんは以下のようにご説明されています。 (考え方) 見出しが…
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