先般、ハンコを利用した記号式投票についてご紹介しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20101206/p2)、同投票の根拠となる日田市の条例は以下のような記述になっています。 【記号式投票に関する条例】 日田市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和…
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