自治体法務の備忘録

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2011-02-01から1日間の記事一覧

鳥取市庁舎整備 位置条例の可決微妙

現在の本庁舎は同市尚徳町にあるが、位置を定めた条例はない。市総務課によると、地方自治法の施行規程で「事務所の現に在る位置は地方自治法4条の条例で定めたものとみなす」との条文があり、本庁舎が現在地にある限り法的な問題はない。 http://www.yomiu…