自治体法務の備忘録

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Re:地方自治法を学ぶ前に

 半鐘さんがご掲載の記事から。地方自治法の「学び」について

じゃあ、何が難しいと思わせるのだろう?
それは、法というものに不慣れ、というところからくるのではないか。
(略)
ともあれ、大変さと難しさを錯覚しないように。
というわけで、さて、地方自治法を学ぶ前に必要なことはなんだろうか。
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-1067.html

 いつもながらに初心者に寄り添った良記事です。すばらしい。

おまけ 私選・最低限これだけは覚えとけっていう条項
・議決事件(96)、専決処分(179,180)
・職員の賠償責任(243の2)
・条例(14)、規則(15)
・附属機関(138の4)、補助執行(180の2)、予算と条例(222)
・財務の章はひととおり(監査請求は除く)

 ひと言付け加えると、財務の章は、「仕組み」じゃなくて「ルール」と割り切った方がよいです。財務関係の知識って、なかなか頭に入らないのはリクツじゃない部分が少なくないからだと思います。