特許庁庁舎において有償により飲料自動販売機を設置し、管理運営業務をする者の公募
7月の掲載ですが、特許庁のサイトに興味深い記述がありました。
特許庁庁舎において、国有財産(行政財産)の使用許可を受けて有償により飲料自動販売機を設置し管理運営をする者について、次のとおり公募します。
(略)
国有財産法第18条第6項に基づく国有財産(行政財産)の使用許可により設置するものとします。
設置条件等の詳細については説明会にて説明します。
https://www.jpo.go.jp/koubo/koubo/170627_inryo_jihanki.htm
「有償により」という記述から、事業者の選択に当たって提案金額も考慮する内容かと思われます。
ご承知のように、自治体が庁舎内に自動販売機を設置するに手法としては、以下の3種類があります(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20101207/p1)。
- 行政財産の目的外使用による場合
- 行政財産の一部貸付による場合
- 施設管理者の業務として行う場合
今回ご紹介の国有財産では、2番目の自治法に基づく貸し付けは出来ないわけですが、一方で、1番目の目的外使用に際してその額が条例で制限されないわけであり、具体的な手続きについて興味が引かれるところであります(中の人、見ていらっしゃいませんか?