自治体法務の備忘録

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条例による産廃施設禁止、町勝訴の二審破棄 最高裁

http://www.asahi.com/national/update/1224/013.html

同小法廷は「町が業者側と十分に協議を尽くしたのかどうか、さらに審理を尽くす必要がある」と述べ、町側の措置を適法とした二審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。

判決文を読んでないのでアレですが、「協議」って、どのレベルなのでしょうね。アリバイ作り程度で良いのか(をい)
しかし、自主条例の名目で条例が多く制定される中で、非常に意味がある判決でしょうな。議員立法で無茶な話も聞きますから。
って、「協議」が前提となるとすると、いきなり議員立法で起こすことは難しい訳か。ううむ、執行部の責任(というか、想定される役割)が大きくなるのかなあ。