自治体法務の備忘録

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道内初のラブホテル建設規制条例、来年2月1日施行−−北広島市 /北海道

20平方メートル以下の一人部屋が全客室数の半数未満で、従業員と対面せずに宿泊受付や精算ができるホテルをラブホテルと定義し、市中心部の商業地域の一部を除く地域で建設を規制した。

この「ラブホテル」の定義って難しいんですよね。
以下は、千葉県市川市市川市「ラブホテルの建築規制に関する条例」から

第3条
(2) ラブホテル もっぱら異性を同伴する客に休憩又は宿泊させるホテル等で、次に掲げるものの一に該当するものをいう。
ア 規則で定める基準を満たす会議室、集会室、大広間、宴会場等各種の集会の用に供する施設、帳場、フロント等受付及び応接の用に供する施設又は玄関を有しないもの
イ ロビー、食堂等の共用施設付近に設けられた規則で定める基準を満たす男女別の便所及び洗面所を有しないもの
ウ 食堂、レストラン、喫茶室等客の飲食の用に供する施設(調理室を含む。)及びロビー、応接室、談話室等客が自由に利用できる施設の使用上有効な床面積が、規則で定める数値に達しないもの
エ 客が他の者と対面せず客室に出入りできる規則で定める構造を有するもの
オ 帳場、フロント等受付及び応接の用に供する施設が、当該施設内における従業員と客とが開放的に対面できない規則で定める構造を有するもの
カ もっぱら性的好奇心をそそるために設けられた規則で定める設備を有するもの
キ ホテル等の形態、意匠及び屋外照明が総合的にみて、周辺地域における生活環境及び教育環境と調和しないもの

カの「もっぱら性的好奇心をそそるために設けられた規則で定める設備」は何かというと

(設備)
第3条の3 条例第2条第2号カに規定する規則で定める設備は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 動力により振動し、又は回転するベッドその他の特異な形態のベッド
(2) 横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(面積合計が1平方メートル以上のものに限る。)
(3) 性的感情を刺激する装置、照明、装飾品又は調度類

う〜ん苦しいなあ