自治体法務の備忘録

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 仕事始めに(もう明日だよ!)庁内向け資料の作成の準備をしています。
 「大変だよ、大変なことになるよ」と年内触れ回っていたのですが、とりまとめて資料作ろうと思うと「はて」
 以前、某セミナーに出席時、事務局の方との雑談で「自治体さんにとって、いちばん大きな影響がでるものって、何ですか?」と、聞かれ、一瞬回答に困って、適当にお茶を濁した記憶が。
 今回の改正は、基本的に「行政改革」ではなく、「司法制度改革」であり、インパクトのある原告的確の拡大についても、最近の判例の流れに沿うものである。関連法令との合法性も、本来は検討されてしかるべき。処分に対する義務付け訴訟の意味は大きいが、利用の幅は限られる。被告適格を行政庁から行政主体に変えてことについては、訟務上の取り扱いの意味はあるものの、説明してもどれだけ現課の職員に理解いただけるか。出訴期間の延長も、訴訟を起こす人は、さっさとおこすし。
 「司法制度改革」に伴い「司法に監督される行政」の立場として、より適正に事務を行わなければいけなくなった訳だが、現課の実務において、具体的に「昨日まで白だったものが今日から黒になる」というものではない。そこのところをどう説明して改正内容を理解してもらうかだ。