自治体法務の備忘録

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 id:joho_triangleさんに、1月7日の日記についてトラックバックいただいた。http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20050108

基本的には、「どのような法律でも条例が上書きできる」とすることはありえないでしょう。
(中略)やはり、地域の特性などに応じて、「それぞれの自治体が基準等を決定するほうが有意義である場合」に、「それぞれの自治体の条例において独自の規定を設ける」ことを「各法律において許容する規定を設ける」ことになるのだろうと思います。

 私もそのように思います。恥ずかしながら、国会質疑まで読んでいなかったので、参考になりました。ありがとうございます<(_ _)>

 私が前回「既存の法令体系自体を整理する必要はあるのではないかと思います。」と確認的に書かせていただいたのは、先般、出石稔先生(関東学院大学)の講義を伺った際に、先生が関わられた建築規制に関する条例について、策定における市長の許可権限の規定にあたり、当初、建築基準法上乗せ条例として規定しようとしたところ、「条例に定められるものとして規定された範囲を超える」と国に良い顔をされなかったので、結局、独自条例として構成し直した、というご経験を聴いたことが念頭にありました。
 また、引用させていただいた北村喜宣教授(上智大学)のご意見は、条例の制定の範囲について法の想定を考慮しない、かなり先鋭的なものであるので、ここらへん、先鋭的に実践していく自治体があるとすれば、どのように理論武装していくかが注目です。