基本条例制定の意義と効果〜「基本条例って意味がない?」
北海道のサイトから
基本条例の規定がたとえ努力規定ばかりであっても、確固たる政策の理念や基本方針を示しているのであれば、その条例の意義と効果は十二分に存します。http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bnsho/plathoumu/myhome/myhome7.htm#7-3
自治基本条例の存在意義については、六角潤さんが自治体政策法務に対する姿勢の表現として述べられた「虚妄に賭ける」(http://propos.s27.xrea.com/20040511.html)がしっくり来るような気がします。
六角潤さんの1月10日付け記事に自治基本条例についての記載がありましたので、コメントさせていただきましたところ、返信いただきました。
自治基本条例の私のなかの位置付けですが,その理論的意義は分かるが,他にもっとやるべきことがあるだろう,というのが卒直なところです。上記の最高規範性が典型ですが,今の議論は法的議論になり得ていません。何よりも,国や都道府県と衝突する覚悟のない自治基本条例なんて,羊頭狗肉です。
http://propos.s27.xrea.com/20050110.html
私は、個人的には「自治基本条例があるからなんか偉い」って風潮に危惧しています。もっとも、その「存在意義」は認めざるを得ませんが(といいつつ括弧書きがビミョー(笑))
自治基本条例を作るのは簡単で、
協働社会をつくる条例―自治基本条例・市民参加条例・市民協働支援条例の考え方
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