自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

基本条例制定の意義と効果〜「基本条例って意味がない?」

 北海道のサイトから

基本条例の規定がたとえ努力規定ばかりであっても、確固たる政策の理念や基本方針を示しているのであれば、その条例の意義と効果は十二分に存します。http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bnsho/plathoumu/myhome/myhome7.htm#7-3

 自治基本条例の存在意義については、六角潤さんが自治政策法務に対する姿勢の表現として述べられた「虚妄に賭ける」(http://propos.s27.xrea.com/20040511.html)がしっくり来るような気がします。
 六角潤さんの1月10日付け記事に自治基本条例についての記載がありましたので、コメントさせていただきましたところ、返信いただきました。

自治基本条例の私のなかの位置付けですが,その理論的意義は分かるが,他にもっとやるべきことがあるだろう,というのが卒直なところです。上記の最高規範性が典型ですが,今の議論は法的議論になり得ていません。何よりも,国や都道府県と衝突する覚悟のない自治基本条例なんて,羊頭狗肉です。
http://propos.s27.xrea.com/20050110.html

 私は、個人的には「自治基本条例があるからなんか偉い」って風潮に危惧しています。もっとも、その「存在意義」は認めざるを得ませんが(といいつつ括弧書きがビミョー(笑))
 自治基本条例を作るのは簡単で、

協働社会をつくる条例―自治基本条例・市民参加条例・市民協働支援条例の考え方

協働社会をつくる条例―自治基本条例・市民参加条例・市民協働支援条例の考え方

をハサミで細かく切って放り投げた後、床から拾ったものを順序良く並べればできあがります。嘘、嘘です。住民参加条例を策定するにあたっては、その経緯こそ大事であり、前述のように美辞麗句だけを並べるのでは意味がない。逆に言えば、それだけの意味のあるプロセスを踏めば、それば「条例」というカタチをとらなくても政策に反映できるのではないか。もちろん「条例にするから」というモチベーションや「定めることの意味づけ」はある訳なのですが。