自治体法務の備忘録

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宍道湖マンション 建設計画を容認

宍道湖近くの松江市西茶町に計画されている高層マンションの景観問題で県は14日、計画している穴吹興産(本社・高松市)に対し、建設を事実上認め、工事中の景観配慮などを盛り込んだ助言通知を出した。
http://mytown.asahi.com/shimane/news02.asp?kiji=4903

 「周辺地権者の全員同意」は、行政指導にとどめるべきであり、条例で必要事項として定めることは、行政の責任の放棄だという議論があります。
 そうなると、土地所有者の財産権を尊重し、周辺住民の意向を考慮して、自治体がどのように調整していくか(その「仕組み」づくりを行っていくか)がこれからの政策法務のあり方であるべきとのこと。ましてや、「景観権」については、行政の役割が大きいものであるので、念頭に置く必要があろうかと。
 なお、

に「周辺地権者の同意」についての北村喜宣先生のご意見が読みやすく掲載されています。