自治体法務の備忘録

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 先日、「竹島の日」条例策定について掲載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050113#p5)、「北方領土の日」って、法律で規定されていない閣議決定なのですね。

ちょっと難しいですが、1981年1月6日の閣議では、次のような事が決められました。
北方領土の日について」
1 趣旨
 北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還運動の一層の推進を図るため「北方領土の日」を設ける
2 期日
 毎年2月7日とする。
3 行事
 北方領土問題関係機関、民間団体等の協力を得て集会、講演会、研修会その他この日の趣旨に沿った行事を全国的に実施するものとする。
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-hrtsk/hp/postercontest/what.htm

 北方領土と比較して、明らかに問題となっている事項が異なる竹島について、「条例において」「何を」「どのように」規定するつもりなのか悩む。