自治体法務の備忘録

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東京都が夏までに、家電の省エネ度の店頭表示を義務化

地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らすため、東京都は家電製品の省エネ性能を5段階で示したラベルを店頭表示することを、条例で量販店に義務づける方針を固め、14日発表した新年度予算案に関連事業費を盛り込んだ。
http://www.ecology.or.jp/w-topics/wtp22-0501.html

 自治体の条例策定による政策の先取りは、1月16日にコメントしましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050116#p1)、条例によって、このような明確な「上乗せ」規定が定められようとしています。確かに、環境問題については、高度成長時代から、自治体における喫緊の問題として「政策法務」的に対処されてきた事項ではありますが、「二酸化炭素の排出量」というのは、自治権が及ぶ範囲内の住民に対して、さしあたって直接の救済措置ではない。
 この条例に「東京都としての」地域性を検討するとすれば、住宅密度が高く、住民が多いという原状で、二酸化炭素の排出量を減らすための対処をより適正に行う必要があろうというところですか。そのような「特殊な」性格を持つ地域において、条例を持って政策を探っていく意味があるのだと思います。