自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

教示の例文

 もはや、何を今更なのですが、教示の文章を作ってみました。

 この決定に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができます。
 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して(異議申立てをした場合は、その異議申立てに対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して)6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。

※法令により審査請求の前置を規定しているもの
 この決定に不服がある場合は、この通知を受け取日の翌日から起算して60日以内に【機関名】に対して審査請求をすることができます。
 また、この決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。ただし、①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 教示の例につきましては、id:exaさんが掲示されていらっしゃる内容(http://d.hatena.ne.jp/exa/20041026)を参考にさせていただきました。id:exaさんがご指摘のとおり、根拠法令については、記載した方が良いとは思います。特に審査請求前置のものは。
 しかしながら、できるだけ簡素化を念頭に置きましたので、上記の文章とさせていただきました。出訴裁判所や1年の客観的期限についても含んでいません。必要に応じて適宜加えていただければ。