自治体法務の備忘録

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教示の例文

 先日掲載しました行政事件訴訟法の改正に伴う教示の例(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050213#p1)について、審査請求前置でないものにおいて、「その異議申立てに対する裁決」を「その異議申立てに対する決定」に修正しました。
 なお、修正後の教示例は、以下の通りです。

 この決定に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができます。
 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければいけないこととされています

 行政事件訴訟法第3条第3項で「審査請求に対する裁決」と「異議申立てに対する決定」を「裁決」と定義しているので、それに引っ張られました。すいません。

行政事件訴訟法
抗告訴訟
第3条 〜2(略)
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4〜5 (略)

行政不服審査法
(決定)
第47条 異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、処分庁は、決定で、当該異議申立てを却下する。
2〜5 (略)

 ああ、恥ずかしい。
 でね、「自治例規担当者のための主要法令トピックス」(第50版・2005年1月号)に教示の例が掲載されていましたことは、以前書きました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050106#p3)が、同様の誤りがあります(17ページ)ので、ご注意ください。