自治体法務の備忘録

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教示の例文

公務員の語感だと「裁決等」の方が決定も含まれるって気がするんですけど、定義で「等」はあまり使わないんでしたっけ?

 先日、「定義」って、書いてしまいましたが、厳密には「略称」規定ですね。「以下単に〜」の語句も入っていますし。
 困ったときの

自治立法実務のための法制執務詳解

自治立法実務のための法制執務詳解

を見てみました。

(101ページ)
 並列する語句の最初の語句を略称とする場合、たとえば、「工場又は事業(以下単に「工場」という。)」(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第3条第1項)(「A又はB」「A及びB」のケースでは、他に「組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)」(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第7条第1項第2号)、「地方実施機関及び全国実施機関(以下「地方実施機関等」という。)」(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第60条第2項)とするものがある。「(以下「A等」という。)」とするものが多い。)

 「多い」か。
 これによると「等」を付けないのは、例外的なものようですが、翻って、行政不服審査法について考えてみると、「審査請求」を原則として「異議申立て」が例外的な取扱いであるところ、それらを総称するにあたって、並列的な取扱いとして「等」を使わず、「審査請求」の字句に「異議申立て」の内容を含む規定ぶりとしたのでしょうか。でもややこしいな。
 教示の文言については、全国の自治体で頭をひねって作成しているわけですが、各課でそれぞれ入手された内容を見ると、「これで良いの?」というものがあったり。