自治体法務の備忘録

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大阪10市町、名簿業者に住民台帳の閲覧認める

総務省市町村課は読売新聞の取材に「住民基本台帳は市場・世論調査、学術研究、弁護士調査などに利用されており、公開する役割はある」と説明。自治体独自の規制について「最終的には市町村長の判断」としている。

 見出しが「閲覧認める」ですが、それが「法の趣旨」だというご主張ではなかったか?>総務省市町村課。「最終的には市町村長の判断」とまで言われては、「法の趣旨」といわれるものと市民との間で板挟みになって苦しんでいる、全国2,000の役場の窓口担当が泣きますよ。もちろん、自治体に法の解釈権はあるわけですが、急に掌を返すようなことを言うなよ
http://homepage1.nifty.com/clearinghouse/degitalarchives/jukidaicho/jukidaicho_memo050228.pdfは、情報公開クリアリングハウス(http://www.clearing-house.org/)のリンクから。