自治体法務の備忘録

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教示の文例

 さて、連載もいよいよ大詰めになってきました。って、連載かよ。
 この期におよんで修正します。(をい)

不服申立てと取消しの訴えの双方が出来る場合】
 この決定に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができます。
 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して(異議申立てをした場合は、その異議申立てに対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して)6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。

 不服申立てを行った場合の出訴期間の書きぶりが、「ただし書」で座りが悪いことは指摘されていたのですが、直してしまいました。(過去の掲載記事も修正しました。)
 ここまで砕いて書いちゃうと、法文からは遠いものになるという批判は、あまんじて受けよう。
 二転三転して無様ですが、ご覧になった法制執務担当の方は、他山の石としてください。
 直前の修正で、今年も各部署に頭を下げる羽目に・・・(でも平気)