自治体法務の備忘録

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ラブホテル規制 「条例案一本化を」 市議案を質疑

市と一部市議の双方から提案されているラブホテルの建築規制条例案をめぐり、議員案に対する質疑が十日、市議会本会議であった。法律や判例との整合性や、業者に提訴された場合の対応などがただされ、提出議員は「他都市の条例を参考にした。訴訟を恐れるのは(建設に反対する)市民を念頭に置いていないのでは」と答えた。
http://www.kobe-np.co.jp/chiiki/akashi05/0311jm19660.html

 経過の内容は「http://www.kobe-np.co.jp/news_now/news2-491.html」「http://www.kobe-np.co.jp/chiiki/akashi05/0310jm19650.html

「『十八平方メートル以下の一人部屋の床面積の合計が全客室の床面積の合計の三分の一を超える構造』などのラブホテルの定義がビジネスホテルなどの建設を規制しないか」との質問に、「構造や設備以外に『良好な居住環境等を害するおそれがあると認められるもの』と定義している」と答弁。

 ええと、条例案が通った場合の、その「定義」を規定するのは、私たち役人である訳なのですよね。法制執務担当が困らないように、委員会に置かれては、十分な議論を求む。

裁判になった場合は「対処するのは市だが、市民のために戦う行政には協力態勢をとる」とした。

って、言うじゃな〜い。

「他市の条例も参考にしており、違法と言うなら他市に言っているのと同じ」とした。

 それじゃ「○○君もやってます」って、子供の言い訳と同じですから!残念!
[条例]「車を運転」の認識が必要

「雨の日に、傘を差したまま片手運転すると捕まりますか?」。自転車安全利用条例施行当初の昨年4月、こんな問い合わせが東京都板橋区役所に相次いだ。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/spe-4/rupo04/rupo040226.htm