自治体法務の備忘録

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「箇」と「か」

 東京都例規は台本では縦書きですから、ついそのクセが出てしまったんじゃないでしょうかね。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20050315#p1

 一応、原則について、掲載しておきましょうかね。

 「箇」は、当用漢字表にはなく、常用漢字表で初めて掲げられた。その際、例えば、従来「個所」又は「か所」と書かれていたものを「箇所」と書くことが可能となった。
 それ以降のルールとしては、前の字が漢数字のときは漢字、算用数字のときは平仮名とすることとなった。「箇」の略字である「ヵ」は、公用文では用いない。なお、マスコミでは依然「個所」を用いている。

分かりやすい公用文の書き方

分かりやすい公用文の書き方

 公用文では、数詞に続けて物を数えるのに添える語として「箇」及び「か」を用いる。
 「箇」は、複合の語として漢字若しくは漢数字に続く場合又は単独で「かしょ」と言う場合に、「か」は、漢数字又は算用数字に続く場合にそれぞれ用いる。
 「個」は、新聞・放送など報道関係で「箇」に代えて用いられる語である。
 「ヵ」・「ヶ」は、「個」とともに公用文での使用は不適切である。

公用文用字用語の要点

公用文用字用語の要点

 両方とも分かりやすくて良い本ですよ、と宣伝。
 さて、原則は、上記の通りなのですが、例規については、それぞれの自治体にクセというかローカルルールがある(例えば、横浜市では、「附則」の語に代えて「付則」の語が使用されています。)ので、本件について、東京都の独自の取扱いかはどうかまでは、時間がないので、今は、ちょっと調べられません。
 しかしながら、参考にされる自治体の方は、ご注意を。
 先日掲載した、千葉県(台本は縦書き)の規則も「6箇月」になっていたけど、その点、考察したのだろうな。