自治体法務の備忘録

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静岡・熱海市で新条例、サンビーチが全面禁煙に

条例は、努力規定として道路、公園など屋外の公共の場所では喫煙しないよう求めている。さらに、市長が喫煙禁止区域を指定できる条項を設けた。違反者にはビーチわきに設けられた場所での喫煙を指導するなどし、従わない場合は、最終的に市が氏名を公表する。
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050318i205.htm

 公表の手段は、「情報の提供」として取り扱われるべき(例えば、行政指導に従わない業者の公表は、「こういう危険な業者さんがいますから、市民の皆さん、業者さんを選ぶときには注意してくださいね」の意味を持つ。)であり、個人の氏名の公表は「情報の提供」の取扱いとして説明ができない(純粋な「制裁的な手段」になってしまう)ので適正ではありません。