自治体法務の備忘録

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改正県消費生活条例 4月施行目指す

条例ではこれまで、不当行為と判断された場合には、県の行政指導や勧告だけにとどまっていた。今回の改正で、消費者からの苦情を受けた場合には、県が事業者への立ち入り調査や資料提供を求めることができるようにする。
http://mytown.asahi.com/iwate/news02.asp?kiji=7558