自治体法務の備忘録

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気象条件で「厳重警報」発令も  草津 熱中症予防条例の素案まとまる

素案によると、気温が31度を超え、熱中症指標計が一定の数値に達して熱中症が発症しやすい気象条件になったとき、「市長は直ちに『熱中症厳重警報』を発令し、市民に注意喚起する」としている。また「予防のため必要な施策を講ずる」など、市や市民、事業者などの責務を明記。発症時には、市民や事業者に対し、市長に報告するよう求めている。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005032400121&genre=O1&area=S10