自治体法務の備忘録

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柏 市内全域の公道『禁煙』

全国で初めて市内全域の公道を「路上禁煙」とする柏市の改正ポイ捨て等防止条例が一日施行され、強化区域となっているJR柏駅周辺でキャンペーンが行われた。
http://www.chunichi.co.jp/00/cba/20050402/lcl_____cba_____001.shtml

 全部の公道とは、思い切ったことをしたな。範囲が広がりすぎて実効性を担保することが難しいような気もしますが。

 また、強化区域外も原則として禁煙とするが、通行の妨げにならない場所で、携帯灰皿を使う場合は喫煙できる。違反者には勧告や氏名の公表の罰則が適用される。

 えーと、柏市のサイトを覗いたところ、まだ条例がアップされていないようでしたので、本文を当たれない状態で無責任なことは言いたくないですけれど、「氏名の公表」は「2000円の過料」より重い処分の位置づけなのでしょうか?
 「過料」の決定は、不利益処分に当たり、通知に当たっては、弁明の機会の付与が適当であります。(千代田区においては、路上で「反則切符」を切るときに対処されていると思われます。)
 これに対し、処分ではない「行政指導」の延長上の位置づけである「氏名の公表」は、明確に不利益処分とは規定できない。最も、その影響から見て、「不利益処分に準ずるものとして弁明の機会を付与する」旨を定めた条例も見受けられます。
 さて、そうなると、「不利益処分行為」→「氏名の公表」というベクトルは、やはり適切ではない。そもそも、「制裁措置」として「氏名の公表」を規定することが適当ではないわけです。(本来であれば、行政指導に従わなかった者について、市民に「情報の提供」を行う手段として規定するべき。)
 それとも、

  • 路上喫煙の法益は、通行人の安全及び健康増進
  • 指定以外の喫煙の法益は、町の環境美化

という棲み分けなのかな?