自治体法務の備忘録

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架空請求業者名を公表/県、相談急増受け

振り込め詐欺の一種である架空請求に関する相談の急増を受け、県は今月から架空請求業者名などを県生活センターのホームページ(HP)で公表する。改正「県民の消費生活の安定および向上に関する条例」の施行に伴い、県知事に県民に被害が及ぶ恐れのある不当な取引の手法や事業者名などを公表できる権限が与えられた。
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20050408a

 こちらがその条例
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/u6000262001.html
 でも、2月議会の内容が反映されていなかったので、一部改正条例の掲載された官報はこちら
http://www.pref.akita.jp/bunsyo/4170318g01.htm

(緊急被害防止措置)
第15条の4 知事は、事業者の不当な取引方法により、相当多数の消費者に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、直ちに、当該不当な取引方法の内容、これを行う事業者の氏名又は名称及び住所その他必要な情報を提供することができる。

 「公表する」ではなく「情報を提供する」となっているのがミソですね。地震か台風の扱いみたい。