自治体法務の備忘録

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 私が先日掲載しました、法制執務担当の事案への関わりについて(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050408#p3)六角潤さんにご指摘いただきました。

ただ、「違法性」自体が、裁判例や学説の動向、国民の意識・価値観の変動等により、真っ白から真っ黒までグラデーションをなしているのであり、したがって、常に程度の問題だということも、政策法務を論じる上で忘れないようにしたいと思います。
http://propos.s27.xrea.com/20050411.html

 ご指摘のとおり。
 あと、政策法務を論じる上で留意すべきは「健全な常識感覚」であろうと思います。
 従来「そのことは○○に書いてある」「これは△△で決まっている事項だ」と指摘できる人間が地方自治体で「優秀な人」と評価されたところ、これからは「こうあるべきでしょう」と「健全な常識感覚」に基づいて「判断できる」人間が分権時代の政策法務論を切り開いていくのではないでしょうか。
 現在における問題は、担当課に六角潤さんがおっしゃるような「グラデーション」の存在を指摘しても、「ではどうしたら良いでしょうか」と判断を預けられることが多いことでしょうか。
 上記の「健全な常識感覚」こそは、日々の実務で培われる担当課の知恵と知識に期待したいところであります。
 「政策法務」の名の下に、法制執務担当に「いいわけ」としての解釈を期待するのみであれば、それは「白いものを黒って言い切る技術」にしかすぎません。
 そして、「グラデーション」について、担当課と法制執務担当の「対話」の中から方向性を見つけていきたい、というのが私の理想であります。