条例等の整備
千葉県の政策法務課のサイトに、条例〜規則〜要綱の整備についての事業が平成17年度から5年の計画で実施される旨の掲載がありました。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/vol1-4/001.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/vol1-3/002.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/vol1-2/001.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/vol1-1/003.html
Ⅰ必須条例化事項
許可制等タイプ
Ⅱ任意条例化事項
届出制タイプ
事前協議制タイプ
承認・認可・認定制度タイプ
Ⅲ規則で規定することとする事項
手続タイプ
給付タイプ
研究事業タイプ
一法制執務担当としては、気が遠くなる事業です。しかしながら、(本来的には比較できる問題ではないものの)自治基本条例の制定より優先順位は高いのではないか。
本事業において期待される事項として、以下のものがあげられています。
- 条例化することではじめて裁判にも耐え得るものとなり、安定的に事務を進めることが可能になること
- 条例という方法についての理解が行政と県民の双方で深まること
誠に正しい。
条例と規則の競合事項の取扱いについては、
地方自治法が行政能率の観点から知事・市町村長の権限に概括例示主義をとっている趣旨からみれば、特別の政治的・行政的要請がない限り、規則で制定するものでは無かろうか。
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自治体が前述のように、市町村長の権限に概括例示主義をとっていることおよび行政能率の観点、さらに、自治体の長は住民の直接公選性を取っていることなどを考えると特別の事情がない限り、異論があるところではあるが規則で定めてよいと考える。
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などで、規則に優位性があるようにも読める記述がありますが、現在においては、それぞれの役割を明確にし、整備することが行政の説明責任になってきているのでしょうね。以下は、最新の地方自治法の逐条解説からの引用です。上記引用に近いものですが「執行に係るもの」の明記に注目。
法令上議会の議決事項として規定されてもいないし、又は長限りで専属的権限として処理することとされている事項にも属さない事務については、(中略)条例又は規則のいずれをも制定することができると考えられるのであるが、少なくとも、この種の事務で執行に係るものについては、第149条の長の権限の概括的例示の趣旨からして、長の権限として広い推定を受け得るものとも言い得るものであって、必要な規定は、規則をもってすることの方が適当なものも多いと思われる。
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なんだか、だんだん言い訳めいてきませんか(^^;