自治体法務の備忘録

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申立人?申立て理由?

 以下は確認として。法令などの公用文に詳しくない方もご覧になっていらっしゃると思うので。

申立人,申立て事件など,申立ての「て」を入れるかどうかは単語によって異なるのですが,「申立て理由」の場合,「て」 が入るようです。ていうか,「て」が入らないのは,申立人だけなのかもしれません。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20050422/p1

 お見込みのとおり。
 「申立人」については、昭和56年10月1日付け内閣法制局総発第141号
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/youjiyougokannkei/houreikannjisiyou.htm)(リンク先は北海道町村会法務支援室のサイト)において「活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語」として掲載されているものであるところ、「申立理由」は、掲載されていないので公用文としては使用されないものである。
 ああ、なんて役人的な回答。
 なお、「申し立て」でなく「申立て」であるのも同様の理由ですが、「申し送り」「申し渡し」は「申送り」「申渡し」としないのは注意が必要です。
 この点について、

分かりやすい公用文の書き方

分かりやすい公用文の書き方

では

一般に、前の漢字が接頭辞的で意味が弱いときは送りがなを省略し、前の漢字の意味が強く後の漢字と対等であるときは送りがなを省略しないという傾向は見られるが、そういう説明では割り切れない例も多く存在する。(中略)したがって、これは覚えるしかないのである。
(52ページ)

 私ら、目を皿のようにして、こういうチェックばかりやっているのですよ。(どうよ)