指定管理者は行政財産の目的外使用許可を行うことができるか
このことについて、山口道昭教授は次のように書かれています。
総務省通知では、①使用料の強制徴収(自治法231条の3)、②不服申立てに対する決定(同238条の4第4項)、③行政財産の目的外使用許可(同238条の4第4項)等を例示し、「これらを指定管理者に行わせることはできない」としている。しかし、この例示には、法律レベルの措置(②)と解釈レベルのそれ(①、③)が混在している。解釈レベルの措置には、別の解釈も可能である。
「ガバナンス」平成17年4月号 30頁
実際、指定管理者に行政財産の目的外使用許可を認める条例も存在します。
【横浜市区民文化センター条例】
(物品販売等の許可)
第11条 利用者で、センターにおいて次に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他規則で定める行為
2 (略)
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021223001.html
もっとも
- 作者: 三野靖
- 出版社/メーカー: 公人社
- 発売日: 2005/03
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 18回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
ホールや会館等において、催し物の一環として物品等を販売する行為等は、施設の円滑な管理運営、催し物の収益性を考えれば、さほど問題はないようにも思われる。むしろ、このような行為は当該施設の目的内使用と考えてもいいのではないだろうか
(76頁)
このことについて積極的な法解釈をするためには、指定管理者の職務と行政の監督責任について、市民にきちんと説明できる構築をすることが前提ですね。