自治体法務の備忘録

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続・指定の通知の翌日から管理の代行を行うべきか

 先日の記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050506#p1)の続き。
 掲載の内容でお答えしたところ、以下の旨でご意見いただきました。

指定の議決後は、仮の決定通知を出し、管理の代行の開始日前日に正式に指定し、告示し、通知することになるのかなと思います。市民へのアナウンスは、指定してからではなく議決後の段階でする必要があるのではないかと・・・。

 それが法の想定しているところなのかな。確かに上記取扱いを行えば問題はクリアできますからね。
 とはいえ、

これで勝てる!指定管理者制度―事業計画書作成のポイント (図解中心でわかりやすい実践・実務の書)

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258頁掲載の東京都の事例を見てみると、「指定の議決後」に間断をおかず「指定の告示」を行うようです。(平成17年2月東京都総務局行政改革推進室「指定管理者制度に関する東京都指針その2」別表の記載内容)
 また、
指定管理者制度ハンドブック

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では、導入スケジュール事例として、4月1日からの業務開始に当たり、3月上旬に「協定書の協議・締結」に記載があることから、3月上旬までの「指定」が想定されていることと思います。(67頁)
 後者の事例では、前掲の私の解釈(前年度中の通知の段階においては「指定管理者に決定されたもの」であり、管理の開始に伴い「指定された者」とする。)では対応できませんね。(協定書の締結は「指定」が前提となるため)
 先行自治体の例規においても、管理の開始の直前まで指定を行わないように読めるものは、ちょっとみたところ見つかりません。
後輩「この度の取扱いが苦しいのは、附則に規定される経過措置によるところであるので、次回以降は、管理の開始前において議決後に早急に指定を行うことについて問題は無いですよね」
私「そうだね」
後輩「しかし、先行自治体において、経過措置を考慮した取扱いが行われているのでしょうか?また、初年度の経過措置の取扱いだけのために煩雑な事務を設定する意味がありますかね?」
私「うーん」
後輩「というより、法附則の経過措置の規定ぶりが失敗してるんじゃないですかね」
私「いや、私は何もそこまでは」