自治体法務の備忘録

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5月4日は祝日になりました。

 「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」が本日公布

法律 第四十三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条みどりの日の項を次のように改める。
  昭 和 の 日 四月二十九日  激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
 第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。
   みどりの日   五月四日   自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
 第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。
   附 則
 この法律は、平成十九年一月一日から施行する。

 「激動の日々を経て〜」かあ。
 で!5月4日が「みどりの日」になったので!!これで来年から国旗を掲揚できますね!!!(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050507#p1
私「でもさ、いままで5月4日を休日にした第2条第3項の規定は削除されないんだね」
同僚「『削る理由』がないから、じゃないですかね。5月4日狙い打ち、という訳ではなくて、飛び石休暇を連休にしようとしたのが当時の法改正の趣旨だとしたら、5月4日が祝日になったからといって、削れるものではないと」
私「そうなの?!」
 国会会議録を読めば解決する問題かもしれませんが、6月議会の準備で忙しくて調べられないです。気が向いたら調べます。