自治体法務の備忘録

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課徴金と二重処罰の禁止

ああ、なんとかわいそうな金融庁。多分独禁法が先行するか、少なくとも同時であれば、発行時を経済的利得とは独立した課徴金として、したがって流通時もそうだとできたのでしょう。それが大丈夫なら、なぜ前回の快晴時に教えてくれなかったんだ、という金融庁担当者の魂の叫びが聞こえてくるようです。
http://bewaad.com/20050518.html#p02

 いろいろなことがあるなあ。勉強になります。でも、制裁金に関する二重刑罰の法的な問題はクリアされたってことなんだろうなそうなんだろうな。