自治体法務の備忘録

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議決せずに専決で賠償 四街道市

 四街道市が昨年10月に市道で起きた物損事故の損害賠償について、地方自治法の定めなどで100万円以上は議会の議決が必要なのに、議会に諮らないまま195万円余りの専決処分していたことが24日明らかになった。同市はミスを認め、同日開かれた臨時市議会に賠償の議案を提出、賛成多数で支払いが認められた。
http://mytown.asahi.com/chiba/news02.asp?kiji=5226

 わあ、紛糾しそうだなあ。関係者におかれては、心中お察し致します。なにより賛成多数でよかったです。
 なお、同市の根拠規定は以下の通り。

【専決事項の指定について】昭和54年3月26日議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを市長において専決処分することができるものとする。
1 1件100万円未満の損害賠償額の決定に関すること。
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/reiki/reiki_honbun/ag02900541.html

地方自治法
〔議会の委任による専決処分〕
第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

 でも、なにも新聞記事にしなくても、ねえ。