自治体法務の備忘録

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印紙税

 「あのさあ、印紙税って、なんでかかるの?」
 え〜、それを法規に聞くのですかそうですか。庁内からの質問なのですが。ソレイッタラゼイキンナンテスベカラク、ネエ。

印紙税実務のポイント―取引別にみた

印紙税実務のポイント―取引別にみた

 印紙税の興りは、ユスチニアン帝の時代という説があるが、一般には、1624年オランダにおいて、「収入多く、しかも国民に苦痛を与えることが最も少ない租税を考えた者には、賞金を与える。」という懸賞募集に対して考えられたものだといわれていて、フランスにおいては、その30年後の1655年後に、更にイギリスにおいてはその40年後の1694年にそれぞれ施行されたといわれている。
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・・・もうちょっとそれらしい根拠があるんじゃないかと期待していた私が愚かですかそうですか。
相手「ところで、○○に関する契約って、印紙は幾らかな?」
私「税務署に聞いてくださいっ!*1
 みんな法規をドラえもんのポケットか何かだと思っているだろ。
 そういえば、家を買うとき、不動産屋としたやりとりを思い出した。
不動産屋「税務署に提出する契約書はコピーですから、印紙はコピーでもわかりませんよ」
私「・・・おまえ、法務担当の役人相手に話をしてることわかってるんだろうな('A`)」

*1:契約の名称や契約書の規定内容にかかわらず、契約の実態で課税の可否及び金額が判断されるので、判断が難しいのです。