自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

誰だって盗撮お断り!県が迷惑防止条例改正案

盗撮を直接取り締まる県警生活安全企画課によると、改正されるのは、盗撮などの禁止を定めた同条例第三条の前文。「何人も、公共の場所または公共の乗り物を使用し、または利用している公衆に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない」とする中の「公衆」の表現を「他人」と改める。群馬、茨城、埼玉など隣県では条例成立時から「他人」「人」などとなっており、本県の例はまれだった。
 法解釈上、「公衆」は電車や飲食店の不特定多数の利用客だけを指し、車掌や店員などは含まれない恐れがある。「他人」と書き換えることにより“抜け道”をふさぎ、犯罪行為者以外の全員が条例の適用対象となるようにするという。
http://www.chunichi.co.jp/00/tcg/20050528/lcl_____tcg_____000.shtml

 なるほど、と言えばそうですが、刑事罰の規定の際には、書きぶりに特に注意が必要ですね。

 同課は「この改正案を機に、無断でスカートの中を撮影するような行為は犯罪だとあらためて周知したい」としている。

 そりゃそうだ。