自治体法務の備忘録

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コンビニ納税(軽自動車税)3割も

税の徴収率を高めるため、コンビニエンスストアから納税できるようにしたり、悪質な税滞納者にペナルティーを科したりする条例を制定している上富田町に、全国の自治体から問い合わせや視察が相次いでいる。(略)
滞納者にペナルティーを科する条例は、町営住宅への入居やチャイルドシート購入補助など町の12の行政サービスを制限するもので、1日から施行された。
http://www.agara.co.jp/DAILY/20050705/20050705_001.html

 税の未納者に対する懲罰的な「行政サービス」の支給制限を正当化するためには、支給制限が当該「行政サービス」の「目的」を害しないことが要件であると思うのですが、その点はちゃんとリクツづけているのでしょうね。
 個人的には、このような規定を設けることは、納税の意味・必要性を啓発する点で意味があるとは思うものの、「納税」と「行政サービス」を直に結んでしまうことにより、納税者側に「役所が道路を舗装してくれないから納税しない」というような言い分を組み立てかねない危険性があると危惧しています。