自治体法務の備忘録

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中国新聞の社説から

集積所のごみは所有権が誰にもなく、条例で定めないと規制できないからだ。
http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh200507030030.html

 それは違うと思う。「集積所のごみは所有権が誰にもなく」という時点で無主物占有になる。民法上であれ刑法上であれ「所有権」は条例上の宣言のみをもって成立するものではない。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050511#p1
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050512#p1