初日は算入するのか
指定管理者制度担当課の美女が笑顔でやってきたので、おもわず身構える。
私「な、なに?」
指定管理者制度担当「怯えないでください。経過措置の期限が切れるのはいつなんですかね」
地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日<平成15年9月2日>から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日<平成15年9月2日>から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
指定管理者制度担当「平成18年9月2日時点で指定管理者制度を導入していないのは、セーフなんでしょうかアウトなんでしょうか」
私「ふ、ふ〜む」
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現在、既に管理委託を行っている公の施設については、改正地方自治法の施行の日から起算して3年を経過する日(平成18年9月2日)までは、従来どおり管理委託制度を存続させることができる。
(20ページ)
私「日数のカウントは、原則として民法にしたがって『初日不算入』として、『3年を経過する日』である『平成18年9月2日』はセーフと…」
でも、私のゴーストが何か小声でささやきます。
そんなうちに相手は本棚から参考書を引っ張り出して「でも、ほら」
地方自治職員研修臨時増刊号58「新・やさしい法令用語の解説」(http://www.koshokuken.co.jp/booklistzoukan60_57.htm)
法律で別段の定めをして、初日を算入することとしているものに、年齢の計算について「年齢計算に関する法律」、戸籍の届出期間について戸籍法第43条、刑期や刑の時効について刑法第23条および第24条など「…の日より起算する」と定めている(略)
これらの規定では、「起算する」という文字を入れることによって、その日を第1日として数えはじめる。つまり初日を算入することを明確にしているのである。
(57ページ)
私「あらら。附則には『起算して』って入っていたね。他の参考書にはどう書いてある?」
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地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布され、同年9月2日から施行された。したがって、期限は初日不算入のため、3年以内の日は、平成18年9月2日となる。
(38ページ)
え?やっぱりそうなの?
「指定管理者制度のすべて 制度詳解と実務の手引」(http://www.daiichihoki.co.jp/dhweb/product/2a_detail.asp?prid=018804)
平成15年改正法附則第2条の規定により、平成15年改正法の施行(平成15年9月2日)の際現に管理委託制度を用いて施設の管理を受託している公の施設については、平成18年9月1日までの間、従前のとおり管理委託制度を用いることができます。
(132ページ)
そうだよね、そうだよなあ。したがって、9月2日はアウトと。
それにしても参考書も油断ならねえなあ。
「blogのネタになりませんかね」そういって、彼女はにっこり笑うのであった。