自治体法務の備忘録

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分担金に関する教示

 私にとっては、これ無しでは仕事ができない北海道町村会法務支援室のサイト(道外なのにすいません、すいません。)の法律相談事例集に、下水道事業受益者分担金に係る教示文について記載がありました。

お尋ねの下水道事業受益者分担金については、地方自治法第228条に定める分担金と解されますが、地方自治法上の分担金等の徴収に関する処分についての不服申立てについては、第229条第3項で「分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第14条第1項 本文又は第45条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内とする」と規定されているところです。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou95.htm

 このことにはまったく付け加えることはないのですが、ややこしい「下水道事業受益者【負担金】」の取扱いについて、ご参考まで記載しておきましょう。

図解 よくわかる行政不服申立てのしくみ

図解 よくわかる行政不服申立てのしくみ

 分担金等の徴収に似て非なるものに「負担金」の制度ある。これについては、地方自治法に規定がないので、一般原則に戻って、行政不服審査法により手続を採ることになる。たとえば、都市計画法75条2項は、条例で受益者の範囲及び負担金の徴収方法を定めることとしているが、その例としては、下水道受益者負担金が考えられる。
(111ページ)

 ここで「一般原則に戻って、行政不服審査法により手続を採る」とは、つまり、申出期間が60日であり、かつ、前置主義でないので不服申立て以前の訴訟も可能ということです。町村会への質問者が、「負担金」の方の教示を見誤ったとは思いませんが、多くの自治体で「分担金」「負担金」の規定ぶりが混乱しているのかもしれませんね。
私「でも、『それ全部知らなきゃ駄目なんですか』って、愚痴りたくなるよね」
後輩「なんか、もう、それは法律の方がおかしいのじゃないですか」
私「いや、なにも私はそこまでは」