自治体法務の備忘録

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法学バトン

 田中孝男助教授からご指名(http://legalport.blog.ocn.ne.jp/jititaihoumu/2005/07/post_336e.html#comments)いただきまして、僭越ながら受け取らせて頂きます。
 とはいえ、法務担当などと名乗ってはいますが、実務屋として日々の事務の対処に追われることを言い訳に不勉強である我が身を顧みて、とてもひとさまに胸を張れるようなものではありません(^^;

自らのドメインの確認と展望、他者の行動への影響のためにも書いてみてはいかがでしょうか。
http://legalport.blog.ocn.ne.jp/jititaihoumu/2005/07/post_d5d7.html

のお言葉に励まされる気持ちで、せめてご参考になる方がいらっしゃればという気持ちで掲載させて頂きますが、「法学」の名称を冠するには恐縮な気持ちでいっぱいです。
■本棚にある法学文献の数
 職場の本棚にも自分の本が並んでいるような状況の一方で、自宅の本棚にはほとんど法学書が並んでいません。あっても学生時代の教科書では、お話しになりません。では、職場の本棚は充実しているかというと個別の事案に対処するべく並んでいるものばかりですので、とても「法学文献」の数、などと胸を張れるものではありません(汗)
■今注目している法学者
 自治体職員をご経験された法学者の皆様のご意見に特に注目させて頂いております。また、現役の職員でいらっしゃる出石稔氏の文章は業務において大いに参考にさせて頂いております。
■最近買った法学書
■よく読む、または特別の思い入れのある法学論文・法学書5選
 日々の仕事に追われることを言い訳に勉強を怠っている身としては、「法学書」としてご提示できるものが少ないのは恥ずかしい限りです。
 また、このblogを読んでくださっている方は、自治体の法務担当職員の方が多いと思います。現在の法務担当の使命は「知識・技術としての『法制執務』と、理論としての『政策法務』の隔絶を、実務をもって埋めていく」べきというのは、私の主張ではありますが、政策法務論の実践というのは、法制執務のように教科書の記述や研修の講義のとおりに行えるものではありません。
 そこで、ここでは、本来の趣旨とは違いますが、「(比較的)最近に出版されたもので、自治体法務担当が行う政策法務の実践において、発想の端緒になる書籍」として、5冊をご紹介させていただきます。どれも有名な書籍なので、何を今更、と思われた方はすいません(汗)また、バトンをいただきながら田中助教授が既にご自分のサイトで紹介されていらっしゃる内容と趣旨が重なり、誠に申し訳ない次第です(汗々)

政策法学講座

政策法学講座

 法政策における「やわらか頭」をご提唱される阿部泰隆名誉教授のご著書。中央官庁のくびきから解かれた自治体法務担当者は「どのように発想するか」を学ぶ必要があります。この本に限らず、阿部先生のご著書は読みやすいので、未読の方は、是非、手に取ってみてください。
分権改革と条例 (行政法研究双書)

分権改革と条例 (行政法研究双書)

 蓄積の少ない政策法務の各論の運用において、北村教授の理論構成は大いに参考になります。
立法学―序論・立法過程論

立法学―序論・立法過程論

 随分と売れているようです。法務担当としては、本書で論じられる「序論」「立法過程論」の後に展開されるべき「立法政策論」「立法技術論」に興味があるのですが、「立法過程のあり方を論じずして立法政策の内容を考えることはできず、立法過程論と立法政策論は相互に深い関係を有している」(19ページ)ことと、立法過程を知識として有しておくことが法の解釈・運用に役立つことから読んでおいて損はありません。官僚論としても興味深い。
政策法務と自治体

政策法務と自治体

 これだけ随分と前に出版された書籍です。
 政策法務論を取り急ぎ学ぼうとすると、最近出版の書籍に手を伸ばすことになろうかと思いますが、法務担当は政策法務論が所与のものと認識してはいけません。自治体の独自条例の根拠とされる徳島市公安条例判決の内容も、先達が「勝ち取った」ものであることを忘れてはいけません。
 本書は、政策法務論が所与のものではなかった状況において、自治体の職員が実務から理論構成をしたものとして、私たちが新しい時代の「自治体法務」を構成していくに当たり範となるものです。
テキストブック自治体法務

テキストブック自治体法務

 これはゴマすりでもなんでもありません(^^;
 私がこのblogを開始するに当たり、題名に「法制執務」や「政策法務」の語を使用するかとも迷ったのですが、「私たちが対処するべき『状況』(というか『フィールド』)」として「自治体法務」の語を使用しました。そして、その際に念頭にあったのは、自治体の法務運営についての木佐教授のご主張でした。
■バトンを渡す人
 粗末な内容の掲載の上で、誠に恐縮ではありますが、blog上で自治体法務・政策法務論について私が交流させていただいている
・六角潤さん(http://propos.s27.xrea.com/index.rb)
id:joho_triangleさん
いかがでしょうか。
 お二人ともご多忙のご様子なので、ご迷惑でしたらどうぞ無視ください。<(_ _)>