自治体法務の備忘録

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駅前の区役所、駐輪受難 下京と山科 条例で撤去できず

両区役所とも今春に対応策を練ったが、市自転車等放置防止条例では道路や公園などでのみ撤去ができ、区役所敷地では撤去はできなかった。
(略)
下京区は庁舎管理権に基づき、ごみとして処分することも考えたが「間違えて利用者の自転車を処分したら大問題になる。民間の敷地と違い、公共施設で個人の財産を強制的に処分するのは難しい」として断念した。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005072600108&genre=O1&area=K10