自治体法務の備忘録

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政務調査費返還訴訟 金沢市長、棄却を要求

 市長側は「返還を求める権限は市長にない」として請求棄却を求めた。さらに、2会派が収支報告書で記載した、条例で政務調査費として使途が認められていない「食料費」について、「何に使われたのか知らない。条例上、調査権は議長に委ねられており、市長は調査できない」と述べた。
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news02.asp?kiji=9685