自治体法務の備忘録

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「官製市場」の裏側 参入NPO役員に倒産歴 贈賄企業の関連会社選定

 「法の盲点」と帝塚山大学の中川幾郎教授(地方自治)は制度の不備を指摘した上で、こう提言する。
 「この制度は、単なる工事請負や業務委託とは異なり、施設の利用許可などの権限行使を伴う委任である以上、管理者選定の基準は入札基準以上に厳しい基準が適用されるべきだ。株主比率が一定限度を超えていて、特定の法人もしくは特定個人の影響下にあると思われる場合は、それなりの基準を設けて除外する方向に向かうべきではないか」
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20050515/mng_____tokuho__000.shtml

 指定管理者制度については、都市部と村落部という自治体の立地上の違いの問題、貸ホール施設と教育施設という公の施設の性格の違いの問題など、一律に規定を行うことは困難であり、まあ、荒っぽい(失礼!)法規定と言わざるをえない。そこで法に欠けているものを埋めるものが自治体ごとの政策判断でしょう。
 中川教授のご意見ですが、役人の得意な「基準」を作ることをご指摘されていらっしゃるものの、むしろ必要なのは「『基準』を作る」ことよりも「市民にきちんと説明責任を果たせる」ことであることではないのでしょうか(「基準」作りはその手段の一つでしょう。)。いや、新聞記者がご発言をはしょってる可能性があるわけですけど。