自治体法務の備忘録

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「障害者」→「障がい者」 イメージに配慮、箕輪町が表記変更へ

町では「戦前は妨げという意味のある碍(がい)や礙(がい)が用いられていたが、常用漢字で同じ音の害を用いたため、『障害』という漢字にあえて意味はない、との説もあり、変更を決めた」。
http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=1011

 同様の試みはいくつかの自治体で行われておりますが、「害」の字だけを改めることに意味があるのか疑問に思っておりました。
上記の記事によると常用漢字外の取扱いについて、当てはめられた字が適当ではなかったとのことですが、確かに辞書には次のように記載されています。

新明解国語事典
しょうがい[障害]〔正しくは「障碍」〕(略)〔「障礙」とも書く〕

広辞苑
しょうがい[障害・障碍](略)

 詳しい人教えてプリーズ。