自治体法務の備忘録

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蒲郡市が条例でホームレス排除へ

 条例案によると、道路や公園など市が管理する施設では、市民らが安全に利用できないような工作物や自動車など障害となるものを持ち込んだり設置することができない。違反者には、文書などで「勧告」、「措置命令」を段階的に提出し、最終的には強制的に排除する「代執行」ができることになっている。
http://www.tonichi.net/articledetail.php?artid=9579

 市のサイトで条例案が見られないのですけれども、法益は「道路や公園の市民の安全に利用」なのかな?その手段としての「工作物や自動車など障害となるものの持ち込みや設置の禁止」なのかな?「罰則」ではなく「代執行」を規定してわけかな?
 「道路や公園の市民の安全に利用」が法益だとすると、代執行後のホームレスのケアは射程距離外となるが、政策的にケアするのか?ケアの想定がない場合はいたちごっこにならないのか?