自治体法務の備忘録

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自治体基本条例提出へ 多治見市議会、市民投票は18歳以上に

 基本条例は「市政の原則と制度」「市政の主体」「最高規範と改正」など全四編。条例を市の最高規範と位置づけ、住民投票の実施や権利救済制度の設置、情報公開の推進、市の不正に対する内部告発者の立場の保障(公益通報)などにも触れている。
 同条例を実現するための関連条例として、市は今回、改正案も含め四本の条例を定例会に提出。そのうち、市民投票条例は、原則満十八歳以上を対象とし、重要事項に関して、市民の意志を問えるとしている。ほか、権利救済や公益通報に関する条例は今後、整備する。
http://www.hokuriku.chunichi.co.jp/00/gif/20050830/lcl_____gif_____003.shtml

 条例の要綱はこちらhttp://www.city.tajimi.gifu.jp/section_news/kikaku/constitution/outline-ver4-3-20050224.html

第4編 最高規範と改正
第1章 最高規範
第51―最高規範性
・この条例は、本市の最高規範であり、市は、この条例に違反することをしてはなりません。
・この条例に反することは、その効力を有しません。
・市は、日本国憲法、法令などを解釈し、運用する場合も、この条例に照らして、判断しなければなりません。
第2章 改正
第52―この条例の改正
・市は、この条例について、地域社会の変化により、改正の必要が生じた場合は、すみやかに改正しなければなりません。
・この条例を改正するときは、議会において議員定数の3分の2以上の賛成を必要とします。

 すげえ。さすがだ。