自治体法務の備忘録

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アスベスト対策条例

石綿使用建物、解体時の規制強化 飛散防止へ面積要件撤廃 県、環境条例改正へ】
 アスベスト石綿)を使用した建物の解体増加に伴い、石川県は周辺へのアスベスト飛散防止へ「ふるさと環境条例」を改正して規制強化に乗り出す。現行法では一定面積以上の建物のみに県への届け出や作業基準を義務付けているが、条例改正案では面積要件を撤廃し、法ですり抜ける小規模の建物も規制の網に掛ける。アスベスト使用の建物すべてで県の立ち入り検査を可能にし、周辺住民が抱える「見えない不安」を取り除く。
http://www.hokkoku.co.jp/_today/E20050905002.htm

 以下は徳島県の事例です。

石綿被害 飛散防止義務づけ 知事表明、県条例を改正】
 これまで解体時の届け出義務は、大気汚染防止法で定められた「延べ床面積500平方メートル以上で、吹きつけ石綿の使用面積が50平方メートル以上」の建物に限定されていた。改正案では、石綿使用の建物のすべてに義務づけるほか、飛散防止のための具体的な作業基準も盛り込む。
http://mytown.asahi.com/tokushima/news02.asp?kiji=5219

 アスベスト対策として、面積基準から漏れたものを市条例でフォローする事例もあります。

■議案第9号
 我孫子市アスベスト含有建材使用建築物の解体等の届出に関する条例の制定について
 我孫子市アスベスト含有建材使用建築物の解体等の届出に関する条例を次のように制定する。
  平成17年9月5日提出
                 我孫子市長 福 嶋 浩 彦 
●提案理由
 アスベストの飛散を防止するため、建築物の解体等について法令で作業計画の策定が義務付けられている建築物のうち、アスベストの使用形態により解体等の届出が法令で義務付けられていない建築物について、市への届出を義務付けるため提案するものです。
http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/15,7086,77,1,html