自治体法務の備忘録

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社会の法化と政策法務

 会見で橋本会長は、受信料の支払い拒否・保留者に対して、支払いを法的に督促することを正式に明らかにし、960万件にも上る未契約者に対しても民事手続きを導入する構えを示した。NHKが受信料徴収のため法的手段をとるのは初めてで、1926年の開局以来、最大の窮地に陥っている公共放送の“強硬手段”は、論議を呼びそうだ。
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20050921nt04.htm

 その手法の是非はともかく、「法的手段」の運用が一般化されようという状況に注目。
 政策を法務によって実現する「政策法務」というと、なにやら特別のもののように聞こえますが、もちろん地方分権の推進という背景はあるにせよ、「社会の法化」が推進されようとしている現況において、財政や人口の規模の大小にかかわらず、当然に自治体に求められているものなのではないでしょうか。
 「政策法務」とは、「先進条例を策定すること」でもなければ「白いものを黒いと言い切れる技術」でもなく、このような時代の要請に対する、自治体の「動機」であり「行動」でありましょう。
 そして、そのような状況の中で「政策法務」に寄り添うものは、「法令遵守の精神」に基づく自立的な法の解釈・運用であるのだと思います。