自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

ごみ拾い大作戦 後も後絶たず「啓発だけでは限界」

 大分市は「ポイ捨て禁止条例」の制定に向け、本格的な検討に入った。これまで「啓発活動を通して市民のモラルに訴える」姿勢だったが、ギネス記録を更新した「全市いっせいごみ拾い大作戦」後も、たばこの吸い殻を中心にポイ捨てが後を絶たないため、「啓発だけでは限界がある」と取り組みを強めることになった。
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2005=09=22=787394=chokan

 ややこしいのが

大分県も「美しく快適な大分県づくり条例」(〇四年施行)でポイ捨て禁止と罰則を設けているが、罰則を適用されたケースはない。

という県条例との棲み分けについて。この点、県条例に調整規程がありました。

【美しく快適な大分県づくり条例】
(市町村条例との調整)
第五条 知事は、市町村の環境美化の推進、快適な環境づくり等に関する条例の制定により、当該市町村の区域においてこの条例の目的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、第二章第二節から第五節まで、第三章及び第五章の規定は適用しないものとする。

 県条例が機能しない状況において、実効性ある市条例として規定するご苦労お察し致します。